身元信用保険とは?
近年多くなっている”従業員の横領や着服”による損害を補償する保険です。
※この保険は、従業員を雇用する企業や公共団体が加入できますが、会社の取締役や監査役、法人の理事は被保険者に含めることができません。
横領事例1 (建設業の事例)
建設会社の経理部長が支払を水増しして、会社の口座から、共犯者である友人 の会社の口座に送金し、 友人からお金を受け取るという手口で着服していました。 その会社の経理事務は、 経理部長と数名の事務員が行っており、 経理部長よりも経理事務に精通している者はいませんでした。 また、 社長らもベテラン社員である経理部長を信頼していました。 そのような状況であったため、長年に わたり、適切なチェックがなされず、 支払が水増しされていたことは発覚しませんでした。ところが、 税務調査で資金の環流を指摘され、経理部長の犯行が発覚しました。 長年にわたる被害額は1億円近くに上りました。 横領されたお金はギャンブルやキャバクラで費消されており、 返済されることはありませんでした。
横領事例1 (医療機関の事例)
お客様から受け取った現金を保管する金庫から定期的に一定額の現金を取り出して、会社の口座に入金する業務に従事していた従業員が、金庫から取り出した現金の一部を会社の口座に入金することなく、自分の口座に入金をしたり、借金の返済に充てたりするなどしてこの現金を横領していました。この従業員は、金庫から出金する際に出金額を他の従業員が確認することがなかったことから、それを利用して約5年間以上もの間継続して横領をしており、その結果、被害額は総額8000万円程度に及んでいました。
身元信用保険における不誠実行為とは?
従業員が自己の職務の地位や業務上の権限を利用して不法に行う、 窃盗、 不動産侵奪、強盗、詐欺、 横領または背任行為のことを指します。
◆身元保証契約だけでホントに安心?
≪ 身元保証契約と身元信用保険の違いについて≫
「従業員には入社時に身元保証契約をしているから問題ない」と思われがちです。
従業員と交わす身元保証契約は、保証範囲は広く設定できるものの、期間を定めなかった場合は3年。
定めた場合でも最長5年であり、且つ自動更新は無効と定められています。
2020年4月1日以降は、民法の改正により上限の金額 (極度額) を決めていない身元保証書は無効となりました。
非常に多くの手間がかかるため、多くの企業が身元保証契約について見直しや対策をしていない状況があります。
限度額を高額に設定したとしても、横領犯からは全額を回収することは難しい でしょう。
身元保証書を取り交わすだけでは、牽制にしかならず、企業にとってリスクを回避することにはなっていないのが現状と言えます。
やはり必要なものは 「身元信用保険」
従業員1人あたり、 100円/月~ お申し込みができます。
※業種、売上高、 従業員数、 保険金額によって変動します
株式会社リック
法人保険担当 坂本 正和
身元信用保険は、欧米では当たり前ですが、日本ではまだまだ認知されて いません。私たちは、従業員による横領や窃盗、 または従業員が第三者に 対して詐欺を行ったような場合に、使用者に生じる責任の救済に力を入れています。
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